懲役
懲役(ちょうえき)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰をいう。
日本においては自由刑として他に禁錮と拘留が存在する。
隔離
犯罪者を一定期間社会から隔離することにより社会の安寧を図る。また犯罪者を被害者による報復や社会の疎外から保護する。
抑止
長期間自由を奪うペナルティーを科すことにより、犯罪を割に合わないものとする。
懲役刑の特色として以下の目的が挙げられる。
矯正
強制労働という苦痛を与えることによって再犯防止を図るとともに、生活習慣などの健全化や職業訓練ともなるため社会復帰に役立つとされている。
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日本の現行刑法では、懲役は刑の満期がある有期懲役と、刑の満期が存在しない無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1ヶ月以上20年以下の期間が指定される(同法12条1項)。ただし、併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満の期間を指定することができる(同法14条2項)。
したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合や死刑・無期懲役を減軽した場合には30年以下)の範囲内で量刑を行うこととなる。
懲役には炊事・洗濯など刑務所運営のための作業である経理作業と、財団法人矯正協会が国に材料を提供し靴・家具などを製作させたり、民間企業と刑務作業契約をして民間企業の製品を製作させたりする生産作業の2種類がある。